今いる技能実習生はどうなる??

令和6年6月21日から起算して3年以内の指令で定める日に施工される育成就労制度。
ベースは技能実習制度でもいろいろな部分が変更となります。

大きく変わるのは在留期間。技能実習では1号で1年、2号で2年、最長5年の在留期間でした。
育成就労ではいきなり3年の在留期間となります。
では今いる技能実習生はどうなるのでしょうか。

施行日は確定していませんが令和9年の実習生の受入は入念なスケジュール調整が必要になりそうです。

  • 施行日前に入国している技能実習生は現行の技能実習制度のまま実習を続けられます。
  • 施行日前に入国はしていないけど、技能実習計画の認定申請をしている場合は技能実習生として入国できることになります。
  • 施行日時点で2号として在留している方の3号への移行は限定的(詳細は策定中)。
  • 技能実習制度を終えて帰国している元実習生は原則再度実習生としての入国はできませんでしたが、育成就労としては入国できる場合がある(2年以上の実習を行った実習生は原則不可。詳細は策定中)。
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